1 三部氏に対しては、合計4度の裁判(① 東京地裁1審→東京高裁2審にて確定・② 横浜地裁1審→東京高裁2審にて確定)の確定判決に基づく残金(①について10万5,170円及び令和元年12月6日から支払い済みまで年5パーセントの割合による損害金、②に付いて、55万円及び令和2年3月26日から支払い済みまで年5分の割合による損害金)を支払うよう催告し、併せて、支払計画を7日以内に回答するよう申し添えた2023年(令和5年)1月23日付け代理人名の通知書をレターパックで送付し、レターパックは、2023年(令和5年)1月24日、三部氏に到達した。
しかし、三部氏からは、何らの回答もなかった。
2 三部氏は、令和5年(2023年)8月17日 ふわっち での配信において、「自分は自立している 生活保護は受けていない」と発言した(動画データ在り) 三部氏が生活保護を受けていないのであれば、1記載の未払い金を支払うのは当然である。
そこで未払い金の内、1の②の取り立ての為に法的手続きを取ることとし、債権差押命令を申立て、2023年9月19日付けで、差押命令が発令された。 その結果、三部氏の貯金(350円)の差し押さえが行われた。
三部氏は、私が生活保護を受けていることを承知の上で、差押手続きを取ったと、放送し、私の人格を非難しているが、三部氏が自ら、生活保護を受けていないと放送したから債権差押の手続きをとったのであり、全く、事実に反するものである。三部氏の発言は、私の名誉を著しく毀損するものである。
3 なお、三部氏は2023年12月14日 11時の配信において、(新たに)生活保護の申請をすると放送しているが、三部氏の申し立てた、差押に対する不服申立において三部氏は、平成30年(2018年)2月28日から生活保護(生活扶助、住宅扶助、医療扶助)を受けていることを理由としているのであり、これ又、事実に反するものである。